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原産地証明書は英語でどう書く?表記や記載例も!(英語表記・読み方・記入例・輸出書類など)

原産地証明書の英語表記と基本用語
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原産地証明書は英語でどう書く?表記や記載例も!(英語表記・読み方・記入例・輸出書類など)

輸出取引では、貨物がどの国で生産されたのかを示す原産地証明書が求められる場面があります。

英語表記を正しく理解していないと、インボイスやパッキングリストとの記載不整合、通関遅延、取引先からの差し戻しにつながるおそれもあるでしょう。

この記事では、原産地証明書の英語での書き方、読み方、輸出書類に記載する実務的な表現、記入例まで分かりやすく整理します。

原産地証明書の英語表記と基本用語

原産地証明書の英語表記と基本用語

それではまず、原産地証明書を英語で表す基本用語について解説していきます。

Certificate of Originの意味と読み方

原産地証明書は英語でCertificate of Originと表記します。

カタカナでは「サーティフィケート オブ オリジン」と読むのが一般的です。

Certificateは証明書、Originは原産地や起源を意味するため、直訳すると原産地に関する証明書となります。

貿易実務では、略してC Oと呼ばれることもあります。

ただし、略称だけでは取引先や提出先に意図が伝わりにくい場合があるため、正式書類やメールの初出ではCertificate of Originと記載するのが安心でしょう。

基本表記の例

Certificate of Origin

原産地証明書

似た書類としてDeclaration of Originがありますが、こちらは輸出者などが原産性を申告する書式として使われることがあります。

商工会議所などの第三者が証明するCertificate of Originとは、発行者や証明の性質が異なる点に注意が必要です。

原産地と製造国の英語表現

原産地はCountry of Origin、製造国はCountry of Manufactureと表記できます。

両者は近い意味に見えますが、貿易や関税の判断では必ずしも同じ扱いではありません。

部品を複数の国から調達して最終製品を完成させる場合、どの国を原産国と認めるかは、加工内容や適用される原産地規則によって判断されます。

そのため、単に最終組立地だけを見て原産国を書くのではなく、原産地基準と輸入国側のルールを確認することが重要です。

日本語 英語表記 主な用途
原産地 Country of Origin 原産国の表示、証明書の項目
製造国 Country of Manufacture 製造場所を説明する場合
輸出国 Country of Export 輸出申告や船積み情報
仕向国 Country of Destination 貨物の最終的な到着国
積出港 Port of Loading 船積み関連書類
荷揚港 Port of Discharge 海上輸送の書類

一般原産地証明書と特定原産地証明書

原産地証明書には、一般原産地証明書と特定原産地証明書があります。

一般原産地証明書は、貨物の原産国を示すために利用される書類です。

特定原産地証明書は、経済連携協定や自由貿易協定に基づき、関税の減免を受ける目的で用いられます。

英語ではPreferential Certificate of Originと表されることがあります。

協定ごとに認定輸出者制度、自己申告制度、原産性の判定方法が異なるため、一般用と特恵関税用を混同しないことが大切です。

Certificate of Originは単なる英訳ではなく、輸入国での通関、関税、規制対応にも関わる輸出書類です。

取引先から指定書式や協定名を示された場合は、通常の原産地証明書で代用できるかを必ず確認しましょう。

原産地証明書に記載する英語項目

続いては、原産地証明書でよく使われる英語項目を確認していきます。

輸出者と荷受人の記載

輸出者はExporter、荷受人はConsigneeと表記します。

Exporter欄には、輸出契約上の売主や輸出申告を行う企業の正式名称、所在地、国名を記載するのが基本です。

Consignee欄には、貨物を受け取る輸入者、または指定された荷受人の情報を記載します。

会社名は登記上や契約書上の表記とそろえ、略称を使う場合も他の輸出書類と統一してください。

住所の英語表記では、建物名、番地、町名、都市名、郵便番号、国名の順番を意識すると読みやすくなります。

Exporterの記載例

ABC Trading Co., Ltd.

Shibuya, Tokyo, Japan

担当者名や電話番号を追加するよう求められる場合もあります。

書式にない情報を独自に加えると受理されないこともあるため、発行機関の記入要領を優先しましょう。

貨物情報と品名の記載

貨物の品名はDescription of Goods、数量はQuantity、梱包数はNumber of Packagesと記載されます。

品名は、インボイスのDescription欄と一致させることが重要です。

例えば「機械部品」とだけ書くよりも、用途や材質を含めた具体的な英文にすると、貨物内容を確認しやすくなります。

一方で、証明書の限られた欄に過度に詳しい仕様を詰め込むと、インボイスとのわずかな差異が問題になることもあります。

品名、型番、数量、荷印の整合性を出力前に確認する習慣が欠かせません。

記載項目 英語表記 記入時の注意点
貨物の品名 Description of Goods インボイスと表記をそろえる
数量 Quantity 単位も明記する
梱包数 Number of Packages CartonsやCasesなどを付記する
荷印 Shipping Marks 現物と船積書類を確認する
重量 Gross Weight 必要に応じて正味重量も記載する
型番 Model Number ハイフンや大文字小文字を統一する

原産国の記載と英文例

原産国はCountry of Origin欄、またはThe goods are of Japanese originのような宣言文で示されます。

日本原産であることを伝えるなら、JapanまたはJapanese Originと記載する方法があります。

書式上の欄名に従うことが最優先ですが、英文の自然さを確認したい場合には次の表現が役立つでしょう。

原産国を示す英文例

Country of Origin Japan

We hereby certify that the goods described above are of Japanese origin.

ここでいうJapanese originは、原材料の仕入先の所在地ではなく、適用されるルールに基づいて判断された原産性を示します。

輸出者の所在地が日本であっても、貨物が必ず日本原産になるわけではありません。

英語での記入例と書類作成の流れ

続いては、原産地証明書の英語による記入例と書類作成の流れを確認していきます。

基本的な英文記入例

原産地証明書の英文は、華美な表現よりも、客観的で正確な情報を簡潔に示すことが求められます。

特に会社名、住所、品名、数量、原産国は、インボイスや船荷証券などの輸出書類と照合される項目です。

記載イメージ

Exporter ABC Trading Co., Ltd.

Consignee Global Import LLC

Description of Goods Stainless Steel Fasteners

Country of Origin Japan

Quantity 500 Cartons

実際の提出では、発行機関が定める入力画面や所定様式に合わせます。

この例は英文の組み立て方を把握するためのものであり、輸出案件ごとの必要事項は相手国、協定、貨物の種類によって変わります。

インボイスとパッキングリストとの整合

原産地証明書は単独で完結する書類ではありません。

Commercial Invoice、Packing List、Bill of Lading、Air Waybillなどと情報が結び付いています。

インボイスの番号はInvoice Number、発行日はInvoice Date、船積み日はDate of Shipmentと表記されます。

書類ごとに別の情報を入力すると、審査時に訂正を求められる可能性があります。

とくに数量の単位、品名のスペル、型番、荷印、輸出者名は、コピーではなく照合の視点で確認するとミスを減らせます。

原産地証明書の作成前には、インボイスを基準資料として確認し、パッキングリストと輸送書類で数量や荷姿を突き合わせます。

発行後の訂正は時間と費用がかかる場合があるため、申請前のチェックが最も効果的です。

申請から発行までの実務

一般原産地証明書は、商工会議所などの発給機関を通じて申請するケースが多く見られます。

事前に貿易登録、署名登録、オンライン申請の利用登録などが必要になる場合もあります。

提出資料として、インボイス、原産性を説明する資料、製造工程表、原材料の情報などを求められることがあるでしょう。

初めて扱う品目や、海外で加工を経ている製品は、原産国の判断根拠を早めに整理しておくと安心です。

輸出予定日の直前に申請を集中させないことも、実務上の重要なポイントになります。

輸出書類で使う関連英語表現

続いては、原産地証明書とあわせて覚えたい輸出書類の関連英語表現を確認していきます。

輸出入手続きに関する英単語

輸出はExport、輸入はImport、通関はCustoms Clearanceと表記します。

関税はCustoms Duty、輸出申告はExport Declaration、輸入申告はImport Declarationです。

原産地証明書を依頼するメールでは、Please provide a Certificate of Originという表現が使えます。

より丁寧に依頼する場合は、Could you issue a Certificate of Origin for this shipmentと書くと自然でしょう。

日本語 英語表現 使用場面
商業送り状 Commercial Invoice 代金請求と貨物明細
梱包明細書 Packing List 荷姿と梱包内容
船荷証券 Bill of Lading 海上輸送の受領証
航空運送状 Air Waybill 航空輸送の運送書類
輸出許可 Export Permit 規制品目の手続き
関税分類番号 HS Code 関税率や品目分類の確認

メールで使える依頼と回答の表現

海外の取引先から原産地証明書を求められた場合、必要な書式や発行条件を確認する英文が役立ちます。

例えば、Please let us know if a specific form is requiredは、指定書式の要否を確認する表現です。

We will arrange the Certificate of Origin after shipmentは、船積み後に手配する予定であることを伝えます。

発行機関の審査が必要な場合は、The certificate will be issued subject to document reviewのように、審査後の発行であることを説明できます。

相手国の制度によっては原本の郵送が必要になるため、電子データで足りるか、原本が必要かも確認しておきましょう。

誤解を招きやすい表現

Made in Japanは日常的に使われる表現ですが、原産地証明書の正式な記載欄ではCountry of Origin Japanのように、書式に沿った書き方が適切な場合があります。

また、Japan madeという語順は不自然に受け取られることがあるため、正式書類では避けたほうが無難です。

Certificate for Originも意味が通じそうに見えますが、一般的な書類名はCertificate of Originです。

書類名、国名、貨物名は、独自の意訳をせず、取引先指定の表記と公的な書式を優先してください。

英文を自然に見せることよりも、輸出書類間で情報が一致していることが優先されます。

とくに原産国と品名は通関に影響するため、翻訳の言い換えによるズレを作らないよう注意しましょう。

原産地証明書で注意したい確認事項

続いては、原産地証明書を作成するときに注意したい確認事項を見ていきます。

原産性を判断するための資料

原産国の判定には、製造工程、原材料の原産国、加工内容、部品構成などの情報が必要になることがあります。

完成品のラベルだけでは判断できない場合もあり、仕入先からの証明書や部材表を確認することが求められるでしょう。

特定原産地証明書では、品目別規則、関税分類変更基準、付加価値基準などが適用されることがあります。

関税上の優遇を受ける目的なら、協定名と対象国、HSコード、原産地規則を早い段階で確認する必要があります。

第三国経由と再輸出の扱い

日本から直接輸出せず、第三国の倉庫や販売会社を経由する取引もあります。

この場合でも、輸出国と原産国は別になる可能性があります。

例えば日本原産の製品を別の国の物流拠点から輸出する場合、原産国は日本でも、輸出国は物流拠点のある国として扱われることがあります。

積み替え、保税倉庫、再梱包、軽微な加工の有無によって必要な説明が変わるため、取引全体の流れを把握することが重要です。

差し戻しを防ぐ最終チェック

申請前には、書類の見た目だけでなく、情報の根拠まで確認しましょう。

会社名のスペル、住所、インボイス番号、貨物の数量、原産国、署名や押印の要否が主な確認項目です。

国名についてはJapanとJapanese Originを混在させず、欄の目的に合う表現を選びます。

発行日と船積み日の前後関係について指定がある場合もあるため、提出先のルールを確認してください。

最終チェックでは、英語の文法よりも書類の整合性、原産性の根拠、提出先の要件を優先します。

不明点を推測で埋めず、契約書、インボイス、発行機関の案内に照らして確認する姿勢が大切です。

まとめ

原産地証明書は英語でCertificate of Originと書き、読み方はサーティフィケート オブ オリジンです。

原産国はCountry of Origin、輸出者はExporter、荷受人はConsignee、貨物の品名はDescription of Goodsと表記します。

原産地証明書の作成では、英文を整えることに加えて、インボイス、パッキングリスト、輸送書類との一致を確認することが欠かせません。

とくに原産国の判定根拠と提出先の指定書式は、通関や関税に関わる重要な要素です。

必要書類を早めにそろえ、正しい英語表記と一貫した記載で、円滑な輸出手続きを進めていきましょう。